アレンジメントサービス利用規約
フェイバー・アプリケーションズ株式会社(以下「当社」といいます)は、ウェブサイト「オファーミー」(以下「本サイト」といいます)を通じて提供するスマートフォン向けアプリ開発の提案募集サービスの一般利用規約(以下「原規約」といいます)の個別規約として、アレンジメントサービス(以下「本個別サービス」といいます)のクライアント向け利用規約(以下「本個別規約」といいます)を下記のとおり定めます。クライアントにおかれましては、本個別サービスをご利用の際は、下記の本個別規約を必ずお読み頂き、ご同意の上ご利用ください。
第1章 総則
第1条(定義)
原規約第1条(定義)において定義されている用語は、本個別規約においても同様の意味で使用します。
第2条(規約の適用等)
1. 本個別規約は、本個別サービスの利用に関する諸規定を定めるものであり、本個別サービスを利用する全てのクライアントに適用されるものとします。
2. 開発事業者による本個別サービスの利用については、開発事業者と当社との間で締結する個別の契約に定めるとおりとします。
3. 本個別規約に定めのない事項は、原規約を適用します。
第3条(サービスの定義)
本個別サービスとは、クライアント企業のアプリ開発事業者選定作業(アプリ開発の提案募集、開発事業者選定の助言及び開発事業者とのやり取り代行等)を当社がサポートするサービスをいいます。
第2章 利用開始
第4条(利用開始)
1. 当社は、本サイト上に設置されている提案募集フォームを通じて、クライアントから必要な情報が送られた後、当該クライアントに対しヒアリングを行い、当該ヒアリングの結果、本個別サービスに適格と認めた場合、当該クライアントに対し本個別サービスを提示する場合があります。この提示に基づき、当該クライアントが本個別サービスを希望する場合、当社は本個別サービスを開始し、当該クライアントは当社から最初の紹介を受けた時点で本個別規約に同意したものとみなされます。
2. 前項に基づき本個別サービスの利用が開始されたクライアントのみ、本個別サービスを利用してアプリ開発の提案募集を依頼することができるものとします。
第3章 サービスの利用
第5条(提案募集の基本的な進行)
クライアントが本個別サービスを選択してアプリ開発提案募集を依頼した場合の提案の進行については、原規約第7条(提案募集の基本的な進行)及び第8条(直接商談以降)の規定を準用します。
第6条(情報開示等)
1. 当社は、直接商談の許可以降、クライアントに対して、開発事業者との取引に関する検討状況等の報告を要求することができるものとし、クライアントは当該要求を受けた場合、当社が報告を求める事項を遅滞なく当社に対し報告します。尚、報告内容に疑義がある場合、当社は取引に関する一切の情報に関する資料及び帳簿等の開示、閲覧等を求めることができるものとし、クライアントはこの求めに遅滞なく応じるものとします。
2. クライアントは、開発事業者がクライアントに提出した一切の情報(提案書、見積書、契約書及び請求書等の情報)を、当該開発事業者が当社に開示することを予め承諾します。
3. 当社は、前各項に基づき受領した情報を、原規約第17条(機密情報の保護)に基づき機密として保持します。
第4章 利用料金
第7条(利用料金)
当社は、第8条(開発事業者に支払う対価)に基づきクライアントが開発事業者に対し支払う対価を、当社を経由して支払うことを条件として、当該クライアントに対する本個別サービス利用料金を免除します。
第8条(開発事業者に支払う対価)
1. クライアントが本個別サービスを利用して開発事業者と取引をし、その対価(委託料、報酬、開発費等の名目の如何を問わず、開発事業者が当該取引に基づきクライアントに対し請求する一切の金銭をいい、以下「アプリ取引対価」といいます)を開発事業者に支払う際、クライアントは当社を経由して支払いを行うものとします。
2. 当社及び開発事業者は、個別の契約に基づき、当該開発事業者の当社に対する紹介手数料を当社が確実に回収するために、クライアントからの支払いを当社経由で行うことに合意しております。したがって、クライアントがアプリ取引対価を当社に支払った時点で、クライアントが開発事業者に対して負う当該アプリ取引対価債務は履行されたものとみなされます。当社は、当該アプリ取引対価から、開発事業者との個別の契約で定めた割合に基づき当社紹介手数料を差し引いた上で、責任をもって開発事業者にアプリ取引対価を支払います。
3. クライアントが当社を経由せずに直接アプリ取引対価を開発事業者に支払った場合、第7条(利用料金)の利用料金の免除は取り消されます。したがって、利用者は、本来当社に対して支払わなければならなかった本個別サービス利用料金を支払わなければならないものとします。尚、この本個別サービス利用料金は、クライアントが開発事業者に直接支払ったアプリ取引対価額の100%(税別)とします。
4. クライアントは、前項により利用料金の免除が取り消された場合、当社が指定する期日までに本個別サービス利用料金を当社に対し支払わなければならないものとします。
第9条(継続取引)
1. クライアントは、本個別サービスを通じて取引を行った開発事業者と、その後も継続して取引(以下「継続取引」といいます)を行う場合、継続取引についても第6条(情報開示等)の対象となり、また継続取引に伴い開発事業者に支払う対価(委託料、報酬、開発費等の名目の如何を問わず、開発事業者が継続取引に基づきクライアントに対し請求する一切の金銭をいい、以下「継続取引対価」といいます)についても第8条(開発事業者に支払う対価)のとおり当社を経由して支払うものとします。
2. クライアントが継続取引対価の支払いについて当社を経由しなかった場合の取り扱いも、第8条(開発事業者に支払う対価)第3項及び第4項のとおりとします。
3. 前各項の規定に関わらず、クライアントと開発事業者との間で行われたアプリ取引が終了した後、1年が経過してから当該クライアントと当該開発事業者との間で継続取引が行われることとなった場合は、当該継続取引については本個別規約の対象外とします。
第5章 サービスの終了
第10条(サービスの終了)
クライアントは、当社宛に電子メール又はその他当社が指定する方法で本サービスの利用終了の意思表示をすることで、いつでも本サービスの利用を終了することができます。クライアントが本個別サービスの利用を終了したとしても、当該クライアントが本個別サービスを利用して開始された取引に関する第6条(情報開示等)、第7条(利用料金)及び第8条(開発事業者に支払う対価)の義務は本個別サービス利用終了後も継続するものとします。また、本個別サービス利用終了後に継続取引が行われた場合には、それが本個別サービス利用終了後であっても第9条(継続取引)の義務が発生し、継続するものとします。
第6章 雑則
第11条(規約の変更)
1. 当社は、当社の判断に基づき、クライアントに対する2週間以上前の電子メール又は書面による告知により、クライアントの事前承諾を得ることなく、本個別規約の内容を変更することができるものとします。
2. クライアントは、前項の当社による告知が発せられた日から2週間以内に電子メール又は書面により回答をするものとします。尚、当該期間内に電子メール又は書面による回答が当社に対し行われなかった場合は、当該クライアントが同意したものとみなします。
第12条(紛争の解決)
1. 本個別規約の規定又は本個別規約に定めのない事項について紛争又は疑義等が生じた場合は、信義誠実の原則に基づき協議を行って解決を図るものとします。
2. 本個別規約の準拠法は日本法とし、本個別規約から生じる一切の紛争については、紛争の目的価額に応じて当社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定日:2013年11月1日